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 火災警報器義務設置の条例化・法制化

ご存知ですか? 火災警報器義務設置の条例化・法制化
 消防法が改正され、住宅用火災報知器の設置が義務づけられます。
 新築住宅は、平成18年6月より、
 既存住宅は、各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で適用となります。

対象となる住宅は? いつから適用になるの?
  市町村条例別 適用時期・設置場所
設置する部屋は?
設置はどこに連絡するの?


 対象となる住宅は? いつから適用になるの?
市町村条例別 適用時期・設置場所
戸建住宅
 店舗併用住宅(住宅部分)
  共同住宅
新築住宅
平成18年6月1日以降に着工する戸建住宅
および 店舗併用住宅
 
  新築共同住宅
平成18年6月1日以降に着工する共同住宅
(共同住宅用自動火災報知設備等が設置される場合を除く)

既存住宅

新居浜市では、平成23年5月31日までの間を猶予期間とし、この日までに設置し、維持しなければなりません。
 


既存共同住宅

消防法令や特例基準により、自動火災報知設備を設置していない共同住宅は、新居浜市では平成23年5月31日までの間を猶予期間とし、この日までに設置し、維持しなければなりません。

 

  愛媛県内各市町村の適用時期・設置場所
  • 設置の義務化時期は?
    • 新築住宅 平成18年6月1日から
    • 既存住宅 平成23年6月1日から

  • 設置場所は?
    •  義務設置   住宅の寝室、階段 ※廊下
      ※ 7u(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の取り付けが必要です。
    •  任意設置   台所

 設置する部屋は?
必ず設置    条件により設置   努力義務
 @ 寝 室
普段寝室として使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、寝室に使われている場合は対象となります。
 
B 階段 (3階建て以上の場合)
寝室がある階から、2つしたの階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。ただし、その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要です。
 
D 廊 下
@からCに該当せず警報器を設置する必要がなかった階で、終身に使用しない居室(床面積7m2以上)が、5以上ある階の廊下に設置します。
A 階 段
寝室がある階の階段に設置します。
ただし、避難階(1階)の階段は設置不要です。
また、屋外に設置された階段は除きます。
 
C 階段 (3階建て以上の場合)
寝室が避難階(1階)のみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置します。

 
E 台 所
義務ではないが自主的な設置を求める箇所


 設置はどこに連絡するの?
 ご用命は、共同ガス(株) 最寄の各営業所まで
四国中央営業所
TEL:0896-23-2052 今治営業所 TEL:0898-22-8155
ひうち支店 TEL:0897-55-2845 松山営業所 TEL:089-968-8877


〒799-0712  愛媛県四国中央市土居町入野671  TEL:0896-74-3036  FAX:0896-74-3207  共同ガス 株式会社